2022年9月22日付「藤林謙太氏に対する仮処決定のお知らせ」を行いましたが、この仮処分に関して、相手方である藤林謙太氏(以下、藤林氏)より、2022年10月6日に保全異議申立が行われました。今般、藤林氏が行った保全異議申立に対して、2023年1月20日に東京地方裁判所にて株式会社ランドマーク(本社:東京都 代表取締役:川﨑利彦 以下、ランドマーク)の主張が認められ、仮処分決定が認可されましたのでお知らせいたします。
この仮処分決定は、ランドマークが、当社に2021年2月から同年3月まで在籍した藤林氏が2021年5月に設立したランディット株式会社(本社:東京都 代表取締役:藤林謙太氏)において、事業用駐車場手配サービスを業務として行っていることを発見したため、藤林氏が競合避止における競合関係に立つことにつき、2022年2月に東京地方裁判所に対して仮処分の申立を行い、2022年9月16日付でランドマークの主張が認められ、藤林氏に対して競業避止における仮処分決定がなされたものです。
仮処分決定の主文は、藤林氏は、「2021年4月1日より2023年3月31日までの間、自ら業務を受託し若しくは役員に就任し、又は自ら開業若しくは法人を設立して、駐車場手配代行サービスとして、駐車場調査及び紹介業務並びに駐車場の使用に関する契約及び支払手続代行業務に従事してはならない。」というものです。
ランドマークは、住宅、建築産業に対して、駐車場調査及び紹介業務並びに駐車場使用に関する契約及び支払手続代行業務を主に行っている会社であり、業務に関するIT化への変革期におけるノウハウ等は、極めて重要な経営資源として位置付けております。よって、自社の業務に関する事項においては、同様の事象があると判断した場合、今後も毅然とした態度で臨んでまいります。