「建設業界は、働き方改革で何が変わったの?」
建設業の経営者、事業者の中には、このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
2024年4月からは時間外労働の規制も適用され始めたので、働き方改革への対応はこれから必須になってくるでしょう。
この記事では、働き方改革によって変わることや、そのための具体的な施策、建設業における今後の課題などについて詳しく解説していきます。
働き方改革への疑問を解消し、将来に備えて早めに対応を考えておきましょう。
目次
そもそも働き方改革関連法とは、2019年4月から大手企業を中心に順次適用されてきた取り組みです。
建設業では働き方改革の一部に5年の猶予が設けられていました。
その理由としては、建設業においてはコストの増大や人手不足などさまざまな問題があり、環境を改善するのが容易ではないからです。
建設業では、長時間労働が常態化していることや工期の制約、技術者の高齢化などにより、労働環境の改善が遅れている現状があります。
しかし、2024年4月には猶予期間が終わり、働き方改革が完全適用となりました。
働き方改革の適用によって生じるさまざまな問題は「2024年問題」と呼ばれ懸念されています。
働き方改革が完全適用となった今、現状の課題を見直して労働環境の改善や生産性の向上に向けて取り組みましょう。
まずは働き方改革によって変わったことを確認しましょう。
働き方改革による変更点はさまざまありますが、その中でも主な項目として次の4つを紹介します。
2024年4月から、建設業においても時間外労働の上限が厳しく規制されることになりました。
具体的には、1ヶ月あたり45時間以内、1年で360時間以内の上限が設けられ、特別な事情がなければこれを超えることが禁止されています。
また、特別な事情や労使の合意がある場合でも、時間外労働は下記の要件を守らなければいけません。
月80時間は、1日あたり4時間程度の残業に相当します。
ただし災害時の復旧・復興の事業については、上記のうち2と3は適用されません。
これまでは36協定を締結すれば、法律上は残業時間の上限がありませんでした。
実質、時間外労働は青天井であり、罰則などもなく行政指導のみです。
また、時間外労働がどれくらいあるのか不透明で、正確に把握できないケースも多くあったでしょう。
しかし、働き方改革が適用され上限ができたことで、今後は上限を超えれば罰則を受ける可能性もあります。
2023年4月からの労働基準法改正により、中小企業でも月60時間を超える時間外労働に対しては割増賃金率が25%から50%に引き上げられています。
大企業は2010年4月から適用されていましたが、中小企業に関しては2023年3月末まで猶予が設けられていました。
ただし、月60時間の割増賃金を支払う代わりに、時間外労働分の代替休暇を与えることもできます。
大企業、中小企業ともに割増賃金率が50%になったことで、時間外労働が増えるほど人件費がかかるため、労働時間の削減や勤怠管理を徹底することが大切です。
2019年の労働基準法改正により、年次有給休暇を10日以上取得できる従業員に対しては、年5日の有給休暇を確実に取得させることが義務付けられています。
年次有給休暇を取得できる条件は、次の2点を満たしていることです。
条件を満たしていれば、正社員だけでなく非正規雇用の労働者にも有休を取得するよう働きかけなければいけません。
使用者は労働者の意見を聞きながら、時期を指定して有給休暇を取得させる必要があります。
有給の取得は労働者から申し出をしなければならないケースが多かったため、取得率の低さが問題とされてきました。
しかし労働基準法の改正により、労働者からの申し出がない場合には使用者から有休の取得時期について意見を聞き、確実に取得させなければいけません。
同一労働同一賃金という考え方が導入され、正規雇用と非正規雇用の間で不合理な待遇差ができることを禁止しています。
職務内容が同じ場合、正社員と同じ待遇でなければいけません。
職務内容が違う場合でも、その違いに応じた範囲内で待遇を決定する必要があります。
また、非正規雇用者は待遇についての説明を事業者に求められるようになり、事業者側はそれに応じて説明をしなければいけません。
パートや契約社員、有期雇用など、どの形態においても、待遇差の内容や待遇決定に際しての考慮事項などの説明を求めることができます。
時間外労働の上限規制に違反した場合、企業や事業主は罰則を受けることになります。
具体的には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が罰則の内容です。
36協定を結んでいても、時間外労働規定の上限を超えることはできません。
また、労働基準法違反をした企業は、企業の規模や違反をした回数、違反を認められた人数などによって、厚生労働省のサイトに企業名と違反内容が公開される場合があります。
いわゆる「ブラック企業リスト」として公表されることになるので、今後の取引などに影響を及ぼす可能性もあるため注意が必要です。
また、場合によっては建設業許可の取り消しを受けることもあります。
建設業では働き方の課題がまだまだ多く、働き方改革が進みづらい理由でもあります。
問題をクリアしないまま労働時間などの規制を強めていけば、現場への負担は増えてしまうでしょう。
まずは現状の課題を把握し、問題解消に意識を向けることが大切です。
建設業は他業種と比べても実労働時間が長く、長時間労働が常態化しています。
国土交通省の資料によると、建設業の年間実労働時間は全産業と比べて68時間長い状況です。
また、年間の出勤日数は全産業と比べて12日多くなっています。
働き方改革によって労働時間は減っているものの、他業種と比べるとまだ開きがあります。
工期の厳しさや天候による進捗遅れなどによって、長時間労働が避けられないケースが多いのも建設業の特徴です。
現場での仕事が多く直行直帰も多いため、細かい時間の管理がしづらいことも長時間労働の改善を難しくしています。
昔からの慣習として残っているような、労働時間にカウントされない業務時間があることも建設業界の課題です。
労働人口の減少による人手不足も大きな課題の一つです。
建設業への就業者数は年々減少しており、1997年の685万人から、2022年には479万人まで減っています。
日本全体の労働人口を見ても、2019年以降は横ばいに近く、2024年時点では前年よりもわずかに増加しているものの、今後は減少していくことが予測されています。
労働人口が減少していけば、建設業の人手不足解消も難しくなるでしょう。
人手が不足することで長時間労働にもつながり、一人当たりの負担も増えるので、労働環境の悪化にもつながります。
また、近年では建設需要が高まっているため、仕事はあるものの人手不足で倒産するという問題も抱えています。
少子高齢化に伴い、建設業界でも若い世代の人材が不足し高齢化が進んでいます。
特に建設技能者に関しては、60歳以上が全体の約4分の1を占めている状態です。
反対に、29歳以下の建設技能者は約12%と低い割合になっているので、若手人材の確保は喫緊の課題です。
建設業界は労働環境が悪いというイメージを持っている若手世代も多いため、労働環境の改善が求められるでしょう。
また、少人数の技術者でも業務を進められるよう、生産性向上の取り組みも必要です。
働き方改革によってルールとして変わった部分はさまざまですが、それらを実現するためには具体的な施策が必要です。
ここでは、建設業界が労働環境を改善していくために取り組むべき施策を紹介します。
長時間労働を防ぐための施策として、適正な工期を設定することや、週休2日の導入が挙げられます。
工期に関しては、国土交通省が出しているガイドラインの中にいくつかの考慮するべきポイントが書かれています。
たとえば工期を設定するにあたって、降雨日や降雪日、準備や片付けの時間を考慮することや、週休2日を想定した場合の共通仮設費を請負代金に含めることなどです。
また、現状では週休2日を導入できている企業は少なく、特に民間工事においては週休2日(4週8休)を取り入れているのは10%以下になっています。
週休2日を確保できるよう、受注者と発注者の双方が協力して適切な工期で契約を結ぶことが求められます。
ただし、週休2日にすることで給与が下がるケースもあるので、日給制の労働者に対しては給与水準を考慮する必要があります。
建設業の労働環境を改善するための施策として、労働者の技能や経験に合わせた待遇になるよう見直すことも重要です。
たとえば、評価制度を見直して能力に見合った給与にしたり、社会保険への加入を徹底したりと、働きやすい環境を作る取り組みを進める必要があります。
また、従業者の保有資格や就業履歴などを記録する「建設キャリアアップシステム」への登録により、能力やキャリアを正しく評価できるようになります。
建設キャリアアップシステムは2023年から原則義務化されているので、登録申請などの対応が必要です。
若手人材を確保して人手不足を解消するためにも、待遇を改善して労働環境を整えましょう。
建設業でもICT技術やデジタルトランスフォーメーション(DX)が進んでおり、業務の効率化が求められています。
国土交通省では、建設現場にICT技術を取り入れ生産性を高める取り組み「i-Construction」を推進しています。
たとえば、ドローンを使った測量やICT建機を使った土木工事、検査業務などが例です。
ICT技術を取り入れることで、熟練の職人しかできなかった作業が誰でもできるようになったり、作業時間を大幅に削減できたりなど、さまざまなメリットがあります。
また、IoT技術の活用による省力化も推進されている取り組みです。
たとえば、タブレットの導入によるペーパーレス化や、ウェアラブルカメラによる遠隔での映像確認などにより、業務の効率化や省力化が図れます。
将来的な人手不足に対する対策やコスト削減のために、i-Constructionによる生産性の向上を目指しましょう。
働き方改革により建設業の労働環境は改善が進んでいますが、新たな課題もあります。
まずは労働時間の削減により、収入も減ってしまうことです。
割増賃金率が上昇することで会社側はコストが増すため、時間外労働を減らす流れになるでしょう。
週休2日を取り入れれば出勤日数も減ります。
建設業では日給月給のケースも多いため、労働時間が減ることはそのまま収入の減少につながる可能性もあります。
他にも、時間外労働は減ったものの、仕事量が減らず工期が厳しいといった意見もみられました。
時間外労働の削減や週休2日を取り入れるためには、あわせて工期も適切に設定する必要があるでしょう。
根本的な人手不足による問題も多いため、若手人材の獲得、育成を進めていくことも重要です。
またよくあるのが、建設業界では、長年にわたる現場の慣習や文化が根付いており、新しい技術への抵抗感が強い傾向があるということです。
従来の作業手順や紙ベースの管理方法に慣れている職人や現場監督は、デジタルツールの導入に対し、使い方がわからないという不安を感じることが多く、ICTや建設DX化が進みにくくなっているという話をよく耳にします。
割増賃金率が上昇することで会社側はコストが増すため、時間外労働を減らす流れになるでしょう。
ですので、経営層はDX導入による効率化やコスト削減を重視しますが、現場のスタッフにとっては日常業務の負担が増えると感じられることがあります。
現場の意見が十分に反映されないままDX導入が進むと、現場での受け入れが難しくなり、実装が遅れることがあります。
ですので、ICTや建設DXを導入する場合には、小さな業務、かつ建築の品質に直接関わらない業務からまずは導入していくと、心のハードルを下げることができます。
働き方改革によって、時間外労働が減って環境が改善されたなどのメリットもあれば、工期が逼迫して大変になったという新たな課題も出てきました。
こうした問題を解決するためには、IoT技術や建設DXの導入、待遇の改善など、業務の効率化や働きやすい環境づくりが大切です。
ですが、先述した通り、現場の意見でIoT技術や建設DXの導入はなかなか難しいことが分かっています。
そこで、比較的取り入れやすいのが、『駐車場手配代行サービス』です。
工事車両の場合、駐車スペースや出入り口の広さなどが必要になるので、条件に合う駐車場がなかなか見つからないこともありますよね。
工事現場の駐車場手配は、手間や工数はかかるのに、建築の品質に直接関わらない業務の一つです。
駐車場手配代行サービスは、工事現場での駐車スペースの確保という煩雑な業務を迅速かつ効率的に行うことができます。
具体的には、適正な駐車場の探索から契約、交渉までを一手に引き受けるため、現場責任者や作業員の負担を軽減し、時間を節約できます。
さらに、現場での作業時間を確保し、トラブルを防ぐことで工期短縮にも貢献します。例えば、駐車場手配代行を活用すれば、1つのプロジェクトにつき平均して数時間の時間短縮が見込まれるケースもあります。
例えば、ある建設会社では、駐車場手配代行サービスを導入することで、1案件あたり平均5時間以上の時間短縮に成功しました。
結果として、プロジェクト全体のスムーズな進行が実現し、労働時間の削減やコスト削減にも寄与しています。
このような事例からも、駐車場手配代行サービスが建設業の働き方改革を支える一助となることが明らかです。
面倒な交渉や細々とした確認もすべて任せられるので、駐車場探しに時間や労力をかけたくない方は検討してみましょう。
建設業の働き方改革では、これまで猶予期間として適用されていなかった項目もありました。
しかし、2024年4月からは猶予期間も終わり、完全適用になっています。
今後は働き方改革による規制も考慮して、生産性の高い業務や労働環境の改善が必要になるでしょう。
若手人材の不足も進んでいる中、業務の手間を減らして効率を高めるためには、便利なサービスやIT技術を取り入れることが必須です。
その一つとして、駐車場手配代行サービス「JESUS」がおすすめです。
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